《警備業務》

警備業法において「警備業務」とは、以下のいずれかに該当する業務であって、他人の需要に応じて行うものをいう。

 

1.警備業務対象施設(事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務。→第1号警備

 

2.人もしくは車両の雑踏する場所、又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務。→第2号警備

 

3.運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務。→第3号警備

 

4.人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務。→第4号警備

   
 警備業法において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。
 

                                             《警備業務の具体的区分》

第1号警備:施設警備       第2号警備:雑踏警備       第3号警備:輸送警備      第4号警備:身辺警備
   常駐警備              交通誘導警備          貴重品輸送警備           要人警備
   巡回警備               競技会場警備       核燃料物質等運搬警備         特殊警備
   保安警備               催事警備
   空港警備
   駐車場警備
  ※機械警備


※機械警備は警報装置等の機械警備システムを使用して施設を警備することであるが、機械を媒介することから通常の施設警備と区別する見方もある。

警備業法において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事する者をいう。

 

 「ケイビホショウ」の違い

 「ケイビホショウ」という言葉には3種類の漢字が当てはめられますが、それぞれ意味が異なります。

1.「警備保障」:警備対象が犯罪・火災・災害その他によって侵されそうになった場合に、人力および機械によって被害を防ぐこと。

       または、被害が生じても、被害を最小限に食い止めること。

2.「警備保証」:警備対象の安全を言動・文章によって契約先に伝えること。

       または、警備対象の問題点・注意点を指摘すること。

 

3.「警備補償」:警備業者が警備遂行中に、警備対象に何らかの損害が生じた

場合、警備業者が損害額に見合うものを支払うこと。

 

 

※現行犯逮捕権と施設管理権

 警備会社はあくまで民間企業であり、当然ながら警備員にも特別な権限は一切認められていません。しかし、現行犯逮捕と迷惑客の排除を行うことができます。

 

「現行犯逮捕権」:現行犯逮捕は刑事訴訟法によるもので、目の前で犯罪が発生した場合、何人でも犯人を逮捕することができるというものです。

 

「設管理権」:迷惑客の排除は、施設管理権を委託されたことで可能になります。施設を警備するとき、管理人は警備員に対して施設を管理する権利を委託します。これにより、警備員は管理人同様に、不審者の侵入を防いだり、迷惑な客を排除することができるのです。

『安全神話』の崩壊〜警備員の社会学〜