言語文化研究科言語文化専攻の修士課程を修了し、修士の学位を授与された者で、教育職員免許法(昭和24年法
律第147号)及び同法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定めるところにより教科に関する科目の単位を修
得したものは、下記の教育職員免許状を取得することができます。ただし、大学において既に該当教科の中学校1種
免許状及び高等学校教諭1種免許状を授与されている者又は授与資格のある者に限ります。
研究所 |
専攻 |
免許状の種類 |
言語文化研究科 |
言語文化専攻 (修士課程) |
中学校教諭専修免許状「国語」 高等学校教諭専修免許状「国語」 中学校教諭専修免許状「英語」 高等学校教諭専修免許状「英語」 |
2001年3月に第一期生を送り出して以来、修了生の進路は多彩です。国外や国内の大学教員(日本語教育、英語教育)、高等学校教員、図書館司書、編集者、企業、大学職員として活躍するほか、国内や国外の他大学院の博士課程に進学して研究を続ける者もいます。