履修登録とは、授業を履修し単位を修得するためにあらかじめ履修する科目を登録 する事務手続きのことをいう。この登録を行わないと、授業の履修や試験を受ける 事ができず単位の認定もされない。そのため、春学期・秋学期の始めにその学期の 履修計画を立てなければならない。
この履修登録の制度が1999年度より、1年単位の通年制度から1年を2つに分けたセ メスター制度へと変化した。そこで履修登録について詳しく説明すると共に履修登 録の現状と問題点を考えていく。
2-1: 履修制度
2-1-1: セメスター制度
まずは、現在履修登録を行っているセメスター制度とは、いったいどのようなもの なのかを説明する。
今までの履修登録制度は、4単位の科目の場合には年間を通して1週間に1コマ履 修し、学年末(翌年3月)の試験に合格すると単位を修得できる通年制度を採用し てきた。しかし、1999年度より今までの1年単位の通年制度ではなく、1年間を独立 した春学期・秋学期の2学期に分けるセメスター制度へと変化した。これは各学期 (1つの学期を「セメスター(semester)」という)毎に授業科目を完結させ、4年 間を8セメスターに分けて単位を修得していくものである。これによって学生は年 に2回の履修登録を行う事になる。実際にセメスター制度を導入した4単位の科目の 場合では、月曜日と木曜日・火曜日と金曜日の組み合わせとなり、1週間に2コマ の授業形態となる。
2-1-2: 履修登録制度
先にも述べたが、履修登録制度とは、授業を履修し単位を修得するため履修する科 目を登録する事務手続きのことである。そこで、履修登録における制限事項につい てあげる。
- ・履修単位数の上限:
- 1学期に履修できる単位数は22単位を上限とする。
- ・セメスター配当:
- 授業科目はセメスター毎に配当されているため、決められたセメスターに履修しな ければならない。ただし、やむを得ずそのセメスターで履修する事ができなかった 場合は、自分のセメスターより下のセメスターで開講されている科目に限り履修す ることができる。
- ・履修学期の制限:
- 開設セメスターよりも上のセメスターの科目を履修することはできない。
- ・授業科目の登録:
- 一度登録した科目は、変更・追加・削除することができない。また、登録してい ない科目は授業を履修することができない。
- ・単位の修得:
- 一度単位を修得した科目は、再度履修登録することができない。
- ・同一科目の重複:
- 担当教員が異なっても、同一名称の科目を重複して履修することはできない。
- ・履修方法に制限のある科目
- ある科目においてT,Uと科目名の最後に書かれている場合は、科目Tの単位を 修得しなければ科目Uを履修する事ができない。
- ・ボーナス制度:
- セメスター制度の緩和として履修登録時に成績優秀者を対象としたこのような制 度がある。1学期に履修登録できる単位数は22単位まで、ただし前学期の成績でAA及 びAの評価を18単位以上修得した場合は、次学期に限り26単位まで登録することが できる。
再履修
再履修とは、一度履修したが単位を修得することができなかったため、次学期以 降に再び履修(再履修)するというものである。特にこれは、卒業単位に影響のあ る必修科目で行われることが多い。
再履修を行う際、再履修者のためのクラスが設けられている場合は、必ずそのクラ スで受講しなければならない。
一度単位を認定された科目については、再度履修登録する事ができない。
再履修を行う際には、履修科目届に再履修する科目を赤枠で囲まなければならない。
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