在留資格と諸手続き


在留資格について

留学生として大学で学ぶためには、在留資格「留学」が必要です。「家族滞在」や「定住者」等の在留資格で大学に在籍することは可能ですが、文教大学では在留資格「留学」以外の在留資格を持って日本に滞在している学生は留学生としては扱いませんので、留学生向けの奨学金や授業料減免制度の対象にはなりません。

「留学」以外の在留資格を持って来日おり、在留資格「留学」の取得を希望する方は、在留資格認定証明書交付申請、または在留資格変更を行う必要があります。詳細は各校舎国際交流センター国際交流課にお問い合わせください。

なお、途中で退学・休学をしたり除籍になったりしますと、在留資格「留学」の対象から外れるため、在留資格を変更しない限り、原則として日本に在留することはできなくなります。

詳細はこちらから(在留資格認定証明書交付申請:法務省)
詳細はこちらから(在留資格変更許可申請:法務省)


在留期間の更新

許可された在留期間によっては、在学中に在留期間の更新手続きが必要になる場合があります。在留期間が満了する2ヵ月前になりましたら入国管理局にて手続きを行うことができます。更新手続きに際しては、大学発行の書類が必要になりますので、事前に国際交流課に相談してください。

入国管理局で申請が受け付けられると「申請受付票」が発行されます。「申請受付票」の写しを国際交流センター国際交流課にご提出ください。

在留期間更新に必要な書類は、以下のとおりです。

在留期間更新許可申請
必要書類 在留期間更新許可申請書(申請者本人用) 書式ダウンロード(法務省)
在留期間更新許可申請書(所属機関作成用) 国際交流課が作成します
経費支弁に関する資料
(通帳のコピー、残高証明書等)
単位成績証明書 証明書自動発行機を利用
在学証明書 証明書自動発行機を利用
パスポート
在留カード
手数料:4,000円(受取時に収入印紙で納入)

詳細はこちらから(在留期間更新許可申請:法務省)


在留カー

在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等在留に係る許可に伴って交付されるものです。日本に滞在する間は在留カードを常時携帯してください。

詳細はこちらから(在留カードとは?:入国管理局)
在留カードを紛失した場合はこちらから(紛失等による在留カードの再交付申請:法務省)


日本を離れる場合

在学中に一時的に日本を離れる際には、事前に各校舎国際交流センター国際交流課にご相談の上、「一時出国届」を提出していただきます。出国の際は必ず有効なパスポートと在留カードを持って出国し、出国時に提出する「再入国出国記録(再入国用EDカード)」のみなし再入国許可の意思表示欄にチェックをしてください。

「一時出国届」:書式ダウンロード(湘南校舎)
※越谷校舎所属の方は国際交流センター国際交流課(越谷オフィス)で指定書式を受け取ってください。


各種届出が必要な場合

①登録事項が変更になったとき

在留期間更新や在留資格変更を行う場合には、原則として本人が地方入国管理局へ申請をします。また氏名、国籍・地域、生年月日、性別等に変更があった場合にも、地方入国管理局へ届出をしなければなりません。

詳細はこちらから(住居地以外の在留カード記載事項の変更届出:法務省)

②所属機関が変更になったとき

所属している機関の名称・所在地が変更になったり、所属機関がなくなってしまった場合、また所属していた機関から離脱もしくは移籍した場合(大学から卒業や退学したり、他の大学に編入したりした場合)、変更から14日以内に届出をしなければなりません。届出は、本人が地方入国管理局に直接出向いて行うか、東京入国管理局に郵送で行うことができます。

詳細はこちらから(活動機関に関する届出:法務省)

③住所が変更になったとき

引越しが決まった際には、事前に国際交流センター国際交流課に新しい住所と引越し日を連絡してください。また住所が変更になった場合は、引越し前の市区町村で転出届を出して、転出証明書を受け取り、引っ越し先の市区町村で転入の手続きを行う必要があります。
また国際交流センター国際交流課への報告とは別に、学籍登録データ変更の手続きが必要です。B!bb’sにログインをして変更申請を行うか、学生課又は教育支援課窓口に現住所が変更になったことを申し出てください。

■ こんなときは国際交流センター国際交流課に来てください ■

下記の場合は、必ず各校舎国際交流センター国際交流課に事前に相談するもしくは手続き後に申し出てください。

【事前に相談してください】

  • 在留資格変更や在留期間更新を行う場合
  • 日本を離れる場合
  • 休学や退学を考えている場合
  • 引越しが決まった場合

【手続き後にご連絡ください】

  • 在留カードやパスポート、健康保険証等を更新した場合
  • 電話番号が変更になった場合


取次申請

取次申請は、文教大学の教職員が留学生本人に代わって、申請を取次・代行する制度です。基本的にご自分で申請を行っていただきますが、やむを得ない事情により申請に行くことが困難である場合は、事前に国際交流課にご相談ください。ただし、取次申請を利用する場合は、本人が申請する場合よりも提出から交付までに長い時間を要します。急ぐ場合は、ご自分で申請を行ってください。

取次申請を希望する場合は、事前に国際交流課に相談の上、それぞれの申請に必要な書類を国際交流課へ提出してください。なお、許可が下りた際の受け渡しも国際交流課で行います。

取次可能な申請 許可交付までにかかる予定日数
①在留期間更新許可申請 書類提出から2週間~3ヶ月後
②資格外活動許可申請 書類提出から2週間~2ヶ月後
■各種証明書等の発行までにかかる日数■

在留期間更新や資格外活動許可等で証明書が必要になることがあります。

証明書の発行には以下のとおり日数を要しますので、申請の日程には十分注意してください。

【在学証明書】    教務課・教育支援課前 自動発行機で即時発行
【単位成績証明書】  教務課・教育支援課前 自動発行機で即時発行
【奨学金受給証明書】 書類提出2日後(国際交流課にご相談ください)