文教大学同窓会 あいたで

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藍蓼会について

文教大学藍蓼会会則

第1章 総 則

(名称)

第1条
本会は文教大学藍蓼会と称する。

(目的)

第2条
本会は会員相互の親睦、理解の増進をはかり、かつ母校との緊密な連絡を保ちその発展に寄与することを目的とする。
第3条

本会は第2条の目的を達するために次の事業を行う。

  • (1)会員の福祉増進および親睦に必要な事業
  • (2)会報、会員名簿の作成・配布
  • (3)学術講演会、講習会の開催
  • (4)母校の発展に寄与する事業
  • (5)その他、第2条の目的を達するため必要な事業を行う

(事務局)

第4条

本会の運営を円滑に行うために事務局をおく。

 2  事務局は埼玉県越谷市南荻島3337文教大学越谷校舎内におく
 3  事務局についての規程は別に定める

第2章 会 員

第5条

本会は下記の会員で組織する。

  • (1)正会員
  • (2)準会員
  • (3)特別会員
第6条

正会員は次に該当するものとする。

  • (1) 文教大学(旧立正女子大学を含む)卒業生で、本会の定めるところに従い入会金および会費を納めた者
  • (2) 文教大学に2年以上在学した中途退学者で、会員になることを希望し本会の定めるところに従い入会金及び会費を納めた者
第7条

準会員は文教大学に在学するもので本会の定めるところに従い入会金および会費を納めた者

第8条

特別会員とは文教大学現旧教職員をいう。

第9条

正会員は住所、姓名、職業、勤務先、その他一身上の異動を生じた場合、直ちにこれを本会に通知する義務を負うものとする。

第10条

正会員のうち次の各号の一に該当する者はその資格を喪失する。

  • (1)死亡した者
  • (2)本会の目的に反する行為があり、幹事会の議決により除名された者
  • (3)定められた期間内に会費の納入を怠った者

第3章 総 会

第11条

総会は毎年一回会長が招集し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

第12条

総会は次の事項を審議する。

  • (1)会則の変更
  • (2)会務、会計および会計監査の報告
  • (3)役員の改選
  • (4)その他の重要事項
第13条

総会は正会員100名以上の出席(委任状を含む)で成立し、議決は出席者の過半数とする。

第4章 幹 事 会

第14条

幹事は次の各号の一に該当する者とする。

  • (1)卒業年次に各学部から選出し、幹事会で承認を得た者
  • (2)県支部代表者(県支部設立準備会代表者を含む)
第15条

幹事の任期は特にこれを定めない。

第16条

幹事会は毎年一回会長が召集し、必要に応じて臨時に幹事会を開くことができる。

第17条

幹事会は総会で審議決定する事項の調整をはかる。

 2  幹事会は第12条で定める事項以外の事項については審議決定することができる。

第5章 役 員 会

第18条

本会に次の役員および監査委員をおく。

  • (1)会 長 1名
  • (2)副 会 長 2名
  • (3)役 員 若干名
  • (4)監査委員 2名
第19条

役員は幹事の互選で選出し、総会の承認を得る。

第20条

役員および監査委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第21条

会長は本会を代表し、会務を総括する。

 2  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
 3  役員は組織・事業・財務・広報について会務について分掌する。

第22条

役員会は会長が招集し、議長となる。

第23条

役員会は幹事会および総会に提案する事項の審議を行う。

第24条

監査委員は会計を監査する。

第6章 支 部

第25条

本会に支部を設立することができる。

第26条

地方に支部を結成する時は支部会則、支部会員名簿を添えて会長に報告するものとする。

第27条

支部を結成した時は支部会則、支部役員の氏名を会長に報告するものとする。

第28条

支部会則はその支部においてこれを定める。ただし本会会則に触する規定を設けてはならない。

第29条

支部は下記の事項については直ちに会長へ報告するものとする。

  • (1)支部会員の異動
  • (2)支部会則の変更
  • (3)支部役員の改選

第7章 資産及び会計

第30条

準会員は入会金および会費を納める義務を負うものとする。

 2  入会金は1万円とする。
 3  会費は終身会費とし、3万円とする。
 4  入会金及び会費の徴収は別に定める。

第31条

本会の経費は入会金、会費、寄付金ならびに利子、その他の収入をもってこれにあてる。

第32条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 そ の 他

第33条

本会に名誉会長ならびに顧問をおくことができる。

(改廃)

第34条

この会則の改廃は総会の議を経て会長が行う。

附 則
この会則は昭和48年3月20日から施行する。

附 則
この会則は昭和52年11月20日から施行する。

附 則
この会則は昭和56年11月26日から施行する。

附 則
この会則は昭和58年6月26日から施行する。

附 則
この会則は平成2年6月24日から施行する。

附 則
この会則は平成11年6月26日から施行する。

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