文教大学同窓会 あいたで

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藍蓼会について

文教大学藍蓼会会費等の徴収方法に関する規程

第1条

この規程は文教大学藍蓼会会則第30条4項の規定により入会金および会費の徴収方法について定める。

第2条

入会金および終身会費は原則として入学時に納入するものとする。

第3条

平成2年度以前に文教大学に入学した会員は年会費を10年分納入することにより終身会費を納入したものとみなすこととする。

第4条

この規程の改廃は幹事会の議により会長が行う。

附則

  • 1この規程は平成11年6月26日から施行する。
  • 2この規程の施行に伴い細則(平成2年6月26日施行)は廃止する。
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