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皆さんは湘南校舎から見える富士山をご覧になったことがありますでしょうか?特に晩秋から早春にかけての風景はとても贅沢で、その景色は「芙蓉峰」「芙蓉の顔(かんばせ)」「芙蓉の眼(まなこ)」などと呼ばれ美しい富士、花のように清楚で美しい美女、清らかで涼しげな眼もとなどとたとえられます。そんな思いを込めて「芙蓉会」の名称は名付けられました。
文教大学女子短期大学部の同窓会の名称である「芙蓉会」。このホームページが同窓生の皆さんのよい交流の場、心の架け橋となれば幸いです。

文教大学女子短期大学部同窓会 芙蓉会    <芙蓉会事務局>
旧立正女子大学短期大学部         〒253-8550 神奈川県茅ヶ崎市行谷1100
旧立正学園女子短期大学           0467-52-4075(直通・FAX)

                      fuyou@bunkyo.ac.jp
                     (
事務局員在室日: 火曜日・水曜日のみ)



<沿 革>

1927年
女子教育の先覚者、馬田行啓先生、小野光洋先生によって立正裁縫女学校を開設。
この日より10月17日を創立記念日とする。

1928年
(財)立正学園設立、立正女子職業学校を開設。

1932年
立正学園高等女学校を開設。

1945年
戦災により校舎焼失、復興。

1953年
立正学園女子短期大学を開設し、家政科を設置。栄養士養成施設認可。

1954年
立正学園女子短期大学付設幼稚園教員養成所を開設。
家政科に教職課程認可。

1962年
英語英文科・児童科を設置。

1963年
文芸科・栄養科を設置。

1964年
立正学園女子短期大学付設幼稚園教員養成所を廃止。

1966年
立正女子大学を越谷の地に開設し、家政学部を設置。

1968年
立正学園女子短期大学を立正女子大学短期大学部と改称。

1969年
立正女子大学に教育学部を設置。

1976年
立正女子大学を文教大学と改称し、人間科学部を設置。
同時に立正女子大学短期大学部を文教大学女子短期大学部と改称 。

1977年
文教大学、男女共学となる。

1980年
文教大学に情報学部を設置。

1985年
文教大学女子短期大学部と文教大学情報学部を湘南キャンパスへ移転。

1986年
児童科(2部)を廃止。

1987年
文教大学越谷校舎に文学部を設置。

1990年
文教大学湘南校舎に国際学部を設置。

1992年
文教大学越谷校舎に専攻科を設置。

1993年
文教大学越谷校舎に大学院(人間科学研究科修士課程)・外国人留学生別科を設置。

1994年
文教大学女子短期大学部同窓会事務局を湘南キャンパスへ移転。
三蓉会を芙蓉会と名称変更。
短期大学部・芙蓉会でホームカミングデ?を共催。

1997年
創立70周年記念事業。記念の会員名簿芙蓉を発刊。

1999年
文教大学越谷校舎に大学院(言語文化研究科修士課程)を設置。
ホームカミングデ?5周年記念事業。

2000年
文教大学女子短期大学部の各科の名称を変更。
ライフデザイン学科・健康栄養学科・英語コミュニケーション学 科・現代文化学科とする。
湘南キャンパス15周年記念事業ホームカミングデーを3学部と共催。
2001年
現代文化学科、英語コミュニケーション学科、ライフデザイン学科の廃止を決定
2004年
健康栄養学科1学科に組織変更
2010年
文教大学女子短期大学部を母体とした四年生の健康栄養学部管理栄養学科を開設

<文教大学女子短期大学部芙蓉会(同窓会)会則>

第1章  名称・本部
 
第1条
本会は、文教大学女子短期大学部芙蓉会と称する。
第2条
本会は、本部事務局を神奈川県茅ヶ崎市行谷1100 文教大学湘南校舎内におく。

第2章  目的・事業
 
第3条
本会は、会員相互の親睦と理解に努め、母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員の親睦に必要な事業
(2)講演会・講習会等の開催
(3)会員名簿の管理
(4)会報の発行
(5)母校の発展に寄与する事業
(6)その他

第3章  会員
 
第5条
本会は、会員および客員をおく。
(1)正会員 文教大学女子短期大学部(含旧立正学園女子短期大学・旧幼稚園教員養成所・旧立正女子大学短期大学部)卒業者。
(2)特志会員 文教大学女子短期大学部(含旧立正学園女子短期大学・旧幼稚園教員養成所・旧立正女子大学短期大学部)に1年以上在学し会員になることを希望して常任幹事会で承認された者。
(3)客 員 文教大学女子短期大学部(含旧立正学園女子短期大学・旧幼稚園教員養成所・旧立正女子大学短期大学)の旧教職員および、文教大学学園に在籍する教職員。
第6条
会員は、氏名・住所・電話番号の変更の際、そのつど届けるものとする。
第7条
正会員・特志会員は本会の細則に定める方法で入会金・会費を納入する。
第8条
既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。
第9条
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)死亡・失踪宣告
(2)本会の名誉を傷つけまた第3条の目的に反する行為があり常任幹事会の議決により除名された場合。

第4章  役員・顧問・職員
 
第10条
本会に次の役員21名をおく。
(1)会 長  1名
(2)副会長  2名
(3)常任幹事 7名
(4)幹 事  11名
2 本会に監査2名をおく。
第11条
本会の役員の選出は次の方法による。
(1)会長・副会長は役員会で正会員から選出する。
(2)幹事は正会員から選出する。
(3)常任幹事は役員会で正会員から選出する。
(4)監査は役員会で正会員から選出する。
第12条
本会の役員の任期は次のとおりとする。
(1)役員の任期は2年とし再任を妨げない。
(2)補欠・増員による役員の任期は前任者・現任者の残任期間とする。
(3)本会の役員としてふさわしくない行為があった場合には、任期中であっても常任幹事会の議決により解任する。
第13条
本会の役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐する。
(3)常任幹事は総会及び常任幹事会の決定に基づいて会務を執行する。
(4)幹事は常任幹事会から委任された会務を執行する。
(5)監査は本会の会務および財務状況を監査する。
第14条
本会に顧問若干名をおくことができる。
2 顧問は常任幹事会で推薦する。
3 顧問は常任幹事会の諮問に応じ会に出席し意見を述べることができる。
第15条
本会に事務を処理するため職員を若干名おく。
2 職員の任免は常任幹事会の議を経て会長が行う。

第5章  総会
 
第16条
通常総会は、毎年1回会長が招集し、次の事項を報告し承認を受ける。
(1) 事業報告・決算報告・会計監査報告
(2) 事業計画案・予算案
(3) 役員の承認
(4) 会則の変更
(5) その他
2 非常時に伴う通常総会の決議は役員会に一任する。
第17条
臨時総会は、役員会が必要と決めたとき、または正会員の1/3以上から請求があったとき会長が招集する。
第18条
総会の日時・場所・議題は、あらかじめ通知する。
第19条
総会は、正会員100名以上(委任状を含む)の出席で成立する。
2 議決は出席者の過半数を以てし、可否同数のときは議長の決するところによる。
第20条
総会の議長は、出席者より選出する。議長は副議長および書記を指名する。

第6章  会議
 
第21条
役員会は、第10条に定める役員を以て組織する。
2 役員会は常任幹事会で必要と認めたときまたは、役員の2/3以上から請求があったとき会長が招集する。
3 役員会は役員の選出および、その他必要な事項を審議する。
第22条
常任幹事会は、会長・副会長・常任幹事を以て組織する。
2 常任幹事会は、原則毎月1回会長が招集する。
3 常任幹事会は、総会に提出する議案を審議し、総会で決議した案件を執行する。
4 常任幹事会は、総会権限以外の事項を決議し執行する。
第23条
幹事会は、会長・副会長・幹事を以て組織する。
2 幹事会は、必要に応じ会長が招集する。
3 幹事会は、常任幹事会から提案された事項を審議し委任された事項を執行する。

第7章  会計
 
第24条
本会の経費は、入会金・会費・寄付金・利子・その他の収入を以てあてる。
第25条
入会金および会費の改定は総会で承認を受ける。
第26条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日におわる。

第8章  支部
 
第27条
本会は、支部をおくことができる。
第28条
支部の会則は、支部で作成し支部役員名簿を添えて常任幹事会の承認を受ける。
第29条
支部の会則変更・役員改選・活動・その他重要な事項はすみやかに常任幹事会に報告する。

第9章  会則の変更・解散
 
第30条
会則の変更は、役員会および総会においてそれぞれの出席者の過半数の賛同を得なればならない。
第31条
本会の解散は、役員の3/4以上の賛同と、正会員の過半数の賛同を得、総会で承認を受ける。
第32条
本会の解散に伴って残余財産の処分は、正会員の過半数の賛同を得、総会で承認を受ける。

付 則

本会会則は、1994年4月1日より制定し施行する。
本会会則は、2004年5月29日より一部改正施行する。
本会会則は、2014年7月12日より一部改正施行する。
本会会則は、2016年7月9日より一部改正施行する。
本会会則は、2021年4月1日より一部改正施行する。
本会会則は、2022年4月1日より一部改正施行する。
細 則
第1条
この細則は、会則第7条に基づいて定める。
2 正会員・特志会員の資格取得の際には入会金・会費は徴収しない。
第2条
職員は有給とする。
2 役員は会務執行に必要な実費を支給する。
第3条
本細則の改廃は役員会の議決による。

本細則は、1994年4月1日より制定し施行する。
本細則は、2014年7月12日より一部改正施行する。