文教大学 父母と教職員の会

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父母教について

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2024年度 文教大学父母と教職員の会 役員・事務局一覧

(2024年06月01日現在)

文教大学父母と教職員の会 役員・事務局一覧

*印の方が新メンバーとなります。

規約・細則

文教大学父母と教職員の会規約

(名称)

第1条
本会は、文教大学父母と教職員の会(以下「本会」という。)と称する。

(目的)

第2条
本会は、会員が緊密に連絡・協力することによって文教大学の教育に対する理解を深め、その発展・向上に寄与することを目的とする。

(会員)

第3条
本会は、次の各号に掲げる会員で構成する。
(1)正会員 文教大学・同大学院・同専攻科に在学する学生の保護者
(2)教職員 会員文教大学の各部局に所属する専任教職員
(3)賛助会員 本会の趣旨に賛同する者

(組織)

第4条
本会は、本部及び支部並びに事務局により組織する。

(事業内容)

第5条
本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員相互の連絡・親睦
(2)在学生の教育・進路指導等への援助・協力
(3)正会員と教職員との学科・課程・専修別懇談会の実施
(4)校友会、県人会(学生)、同窓会(藍蓼会)との連携・協力
(5)講演会・研修会等の開催
(6)会報の発行
(7)その他、本会の目的達成に必要な事業

(役員)

第6条
本会に、次の役員を置く。
(1)会長1名(正会員及び賛助会員)
(2)副会長5名(正会員及び賛助会員3名・教職員会員2名)
(3)運営委員27名 (正会員及び賛助会員11名・教職員会員16名)
(4)監査委員3名(正会員及び賛助会員2名・教職員会員1名)
(5)事務局長1名(教職員会員)
(6)事務局次長1名(教職員会員)
2 前項各号の選出・選任については、別に定める。

(顧問・事務局協力員)

第7条
本会は、運営委員会の議を経て、顧問及び事務局協力員を置くことができる。
2 顧問は、学長及び前会長とする。
3 顧問は、諸会議に出席し、意見を述べることができる。
4 事務局協力員は、事務局長が任命する。
5 事務局協力員は、事務局長及び事務局次長の許可を得て諸会議に出席し意見を述べることができる。

(役員の任務)

第8条
役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会議を招集する
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する
(3)運営委員は、本会の運営に必要な事項を審議し、会議等の業務をつかさどる
(4)監査委員は、業務監査と会計監査に当たる
(5)事務局長は、事務局を代表し、本会の業務をつかさどる
(6)事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職務を代行する

(役員の任期)

第9条
役員の任期は2カ年とし、再任を妨げない。ただし、連続して2期を超えないことを原則とする。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されない場合、後任者が決定するまでその職務をつかさどる。
3 教職員会員による役員については、第1項ただし書きを適用しない。

(本部の構成と役割)

第10条
本部は、三役会及び運営委員会並びに監査委員会によって構成し、それぞれ次の各号に掲げる役割を担う。
(1)三役会は、第5条に定める事業の方針を検討する
(2)運営委員会は、第5条に定める事業の方針を審議、決定する
(3)監査委員会は、本会が実施する事業の業務及び会計を監査する
2 三役会及び運営委員会並びに監査委員会については、別に定める。

(事務局)

第11条
本会は、第5条に定める事業を円滑に遂行するため、文教大学越谷校舎及び湘南校舎に事務局を置く。

(支部)

第12条
本会は、都道府県に支部を置く。2支部の運営は、各支部で定める支部規約による。

(支部長・代議員)

第13条
支部長は、支部規約により、選任する。
2 支部長は、支部を代表して代議員となる。

(代議員会の構成)

第14条
代議員会は、役員及び代議員もしくはその代理者をもって構成する。

(代議員会)

第15条
代議員会は、毎年定期に年1回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合は臨時に開くことができる。

(代議員会の審議事項)

第16条
代議員会は、本会の最高決定機関であり、次の事項を審議する。
(1)会長・副会長・監査委員の承認
(2)事業活動報告
(3)決算報告
(4)事業活動計画
(5)予算
(6)規約及び重要な規程の改廃
(7)その他目的達成に必要な事項

(代議員会の議決)

第17条
代議員会は、代議員(その代理者を含む)の過半数の出席をもって成立し、議決は出席代議員(その代理者を含む)の過半数による。

(特別委員会)

第18条
本会は事業遂行のため、必要に応じて特別委員会を設けることができる。
2 特別委員会については、別に定める。

(事務局の教職員会員の手当て)

第19条
事務局長、事務局次長及び事務局協力員に手当てを支給する。
2手当ての額については、別に定める。

(経費)

第20条
本会の経費は、会費及び寄付金によって支弁する。

(会計年度)

第21条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 会計については、別に定める

(改廃)

第22条
この規約の改廃は、代議員会の議を経て会長が決定する。

附則
本規約は、昭和51年8月22日から制定する。
本規約は、昭和53年5月30日から改定する。
本規約は、昭和55年5月25日から改定する。
本規約は、昭和60年5月26日から改定する。
本規約は、昭和61年5月24日から改定する。
本規約は、平成5年5月29日から改定する。
本規約は、平成18年5月27日から改定する。
本規約は、平成19年5月26日から改定し、平成20年4月1日から適用する。
本規約は、平成21年5月30日から改定する。
本規約は、平成22年6月5日から改定し、平成22年4月1日から適用する。
本規約は、平成24年6月2日から改定する。
本規約は、平成26年6月7日から改定する。
本規約は、平成27年6月6日から改定し、平成27年4月1日から適用する。
本規約は、平成28年6月4日から改定し、平成28年4月1日から適用する。
本規約は、平成29年6月3日から改定し、平成29年4月1日から適用する。
本規約は、令和元年6月1日から改定し、平成31年4月1日から適用する。

文教大学父母と教職員の会細則

  • 正会員会費は年額10,000円とする。
  • 教職員会員会費は年額10,000円とする。
  • 賛助会員会費は年額5,000円とする。
  • 当該年度の会費を納入していない会員は受けられるサービスに制限がある。
  • この細則の改廃は、代議員会において行う。
附則
  • 本細則は、平成6年5月28日から施行する。
  • 本細則は、平成19年5月26日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
  • 本細則は、平成21年5月30日から施行する。
  • 本細則は、平成21年11月14日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
  • 本細則は、平成24年6月2日から施行する