学生の皆さん
新型コロナウイルス感染等の場合の授業の取扱いについて
教務委員長 星野晴彦
授業期間中に新型コロナウイルスに感染又は濃厚接触者になった場合は、以下に定めるとおり登校禁止とし、当該期間中は「欠席扱い免除」の対象とします。なお、2023年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されることが予定されています。その対応については後日お伝えいたします。
1.登校禁止とする状況及び登校禁止期間について
※スマートフォンをご利用の方は、横にスクロールしてご覧ください。
学生の状況等 | 登校禁止 |
①陽性と判定され症状がある場合 | 発症日から国が定める退院または宿泊療養基準を満たし治癒が確認されるまでの期間(発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快(解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向)後24時間)。ただし、現に入院している場合は10日間。 |
②陽性と判定され無症状の場合 | 保健所等から指示された期間(陽性判定に係る検体採取日を0日とし翌日から7日間。ただし、5日目の薬事承認された抗原定性検査キットによる検査が陰性であった場合、5日間)。 |
③濃厚接触者と判定された場合または濃厚接触者と判定されない場合も同居人に陽性と判定されたものがいる場合 | 保健所等から指示された期間(陽性者の感染可能期間内に陽性者と接触した日を0日とし翌日から5日間)。ただし、無症状であり2日目及び3日目に薬事承認された抗原定性検査キットによる検査を行い、陰性であれば3日目から待機解除とする。いずれの場合も7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認をすること。 |
④類似症状(発熱、咳、倦怠感、嗅覚・味覚異常等)による体調不良の場合 | 陰性と判定、又は症状軽快(解熱剤を使用せず解熱し、呼吸器症状が改善傾向)後24時間。 |
⑤その他、感染が疑われる場合 | 保健所等(本学保健センターを含む)から自宅待機等の指示された場合は、その期間。 |
【上表の用語について(補足)】
※表中の"陽性"・"陰性"は、医療機関での診断又は薬事承認された抗原定性キットによる検査結果を指します。
※"濃厚接触者"とは、陽性者の感染可能期間内(発症日の2日前から、診断後に隔離開始されるまでの間)に陽性者と接触した者のうち、次の範囲に該当する方を言います。
①患者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった方
②手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、マスクなどの必要な感染予防策なしで、「患者」と15分以上の接触があった方(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)
③適切な感染防護無しに患者を診察、看護若しくは介護していた方
④患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い方
注:患者が陽性の確定を受けていない場合は、濃厚接触者とはなりません。
2.登校禁止期間中の授業の扱いについて
登校禁止期間中は、当該学生は全ての履修科目について「欠席扱い免除」の対象とします(在宅受講の許可を受けている場合、オンライン授業科目も含む)。登校禁止期間に入る前に所定のフォーム(https://forms.gle/9uhsQczSJG5khdheA)へ報告を行い、登校禁止期間が終了した後、「3.登校禁止期間経過後について」のとおり手続してください。
3.登校禁止期間経過後の手続きについて
登校禁止期間の経過後、教務課または教育支援課に本学所定の欠席扱い免除願を提出してください。
「欠席扱い免除願」の提出方法は、所属キャンパスの教務課・教育支援課HPで確認してください。
越谷教務課:https://www.koshigaya.bunkyo.ac.jp/kyomu/
湘南教育支援課:https://open.shonan.bunkyo.ac.jp/kyomu/
東京あだち教育支援課:https://open.shonan.bunkyo.ac.jp/kyomu-t/
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